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中村行政書士事務所

ご存知ですか?

☆協議離婚☆
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    民事強制執行法改正。養育費の取りたてに関する制度が大きく変わります。将来分についても差し押さえできるようになります。

    養育費を離婚後にきちんと貰っている母子家庭は二割にも満たないと言われています。強制執行には、養育費の支払いについて定めた 債務名義(強制執行認諾文付公正証書、調停証書等)が必要です。 離婚届けが受理され、戸籍に記載されてからでは遅いのです。

    離婚の条件(慰謝料、財産分与、養育費、親権者、面接交渉権等)についての取り決めは、口約束にしないで書面にして残し 公正証書にすることをお奨めします。

    行政書士が書類作成(離婚協議書)に携わってあなたをバックアップします。公証役場へ行く手間も省けます。

    離婚時の年金分割が注目されています。

    離婚時の年金分割は、離婚時に限り、厚生年金を夫婦間で分けることを可能とするしくみで、離婚後2年以内に社会保険庁に対して保険料納付記録の分割を請求(厚生年金の分割)することになります。

    対象は、法律が施行後(2007年4月1日以後)に成立した離婚ですが、法律が施行前の婚姻期間中の保険料納付記録も分割の対象とされます。

    従来では、離婚時に家庭裁判所によって年金分割の決定があっても、元配偶者が受取った年金の中からその一部を指定する口座に振り込んでもらう形でしたから、振込みが滞るリスクや元配偶者が死亡すると年金は受取れなくなることもありました。


☆新・会社法成立 5月施行☆

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    企業経営の基本を定める新『会社法』が成立し、平成18年5月に施行されます。

    これまで特例だった資本金1円会社が正式に認められることになりました。

    経営形態の1つであった有限会社がなくなり、代わって合同会社が創設される等、現行の『商法』『商法特例法』『有限会社法』の 見直しが行われました。

    「新会社法」5つのポイントは

    1.有限会社法制と株式会社法制の統合
    2.機関設計の柔軟化
    3.会計参与制度の導入
    4.従来の規制の見直し
    5.会社設立に関する規制の見直し

    類似商号規制の廃止。
    「会社の目的」について記載基準を緩和。
    最低資本金規制の撤廃
    払込金保管証明制度の一部廃止

そこで、

既存の有限会社は?

    「有限会社のままがいい。」という方・・・
    そのままでOK。施行日前にすでにある有限会社はそのまま存続します。「特例有限会社」といいます。

    いつでも好きなときに株式会社への変更も可能。⇒定款を変更します。

既存の株式会社は?

    「株式会社のままでいい。」という方・・・
    そのままでもOK。株式会社はそのまま存続します。

    「施行日前に有限会社に組織変更する」という方・・・
    施行後も「特例有限会社」として存続します。⇒有限会社の3大メリットを享受できます。

会社設立を考えている人は?

    「施行日までに有限会社を作りたい。」という方・・・
    可能です。 施行後も「特例有限会社」として存続します。⇒有限会社の3大メリットを享受できます。施行日後、新たに作ることはできません。

    その他の選択肢は、合資会社・合名会社・合同会社(新設)があります。

新『会社法』詳しくはこちらをクリック
          
【会社組織のメリット】
  • 税金面でお得、所得が多くなるほど有利になります
  • 信用面で有利 、取引先に対して社会的信用度が高くなります
  • 経費の認められる範囲が広い
  • 個人事業に比べて資金が集めやすくなります

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★風俗営業★
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    以下の店舗の営業には風俗営業の許可が必要になります。 ホステスによる接待が伴う場合は、風俗営業許可が必要です。

           法律上、性的好奇心をそそるためのサービス等は風俗営業ではなく、性風俗関連特殊営業になります。 性風俗関連特殊営業は許可でなく、「届け出」で足りますが、営業禁止地域がありますので、ご注意ください。
1 キャバレー等
(ホステスが接待をし、ダンスをすることもできる飲食店)
2 料理店、カフェー等
(ホステス等が接待する飲食店)
3 ナイトクラブ等
(ダンスのできる飲食店)
4 ダンスホール
5 低照度飲食店
6 5平方メートル以下の客席を設けて営業する飲食店
7 雀荘、パチンコ店、パチスロ店
8 ゲームセンター等

無許可営業は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金。
営業停止を受けたり、許可が取得できなくなることがあります。


★外国人雇用について★

    不法就労に当たる外国人を雇用すると入管法違反になります。
    外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。詳しい内容は掲示板をご覧ください。

    ○原則として就労が認められない在留資格は...

    文化活動、留学、就学、研修、家族滞在、短期滞在(6種類)です。

    在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格は...

    外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)です。



    ▽行政書士による申請取次制度

    入国管理局への申請は行政書士におまかせください。

    我が国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として、自ら地方入国管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければならないとされています。

    申請取次制度は、本人出頭の原則を免除しようとするもので、申請取次ぎの承認を受けた行政書士(届出済証明書所持者)は、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。

    ▽身元保証人について

    身元保証書は

    『日本人の配偶者等』
    『永住者の配偶者等』
    『定住者』・・・・・・・の在留資格に該当する人に必要なものです。

    身元保証人は下記の点を法務大臣に対し約束し、身元保証書を提出します。

    1.外国人本人が滞在費、帰国旅費を支払う事ができない場合は、代わって負担すること。
    2.日本の法令を遵守させること。

    これらの内容は入管法上の責任に対して発生するものであり、民事上の債務保証等や法律の責任を負うものではなく、あくまで道義的責任にとどまります。 保証事項を履行しない場合でも当局から約束の履行を指導される程度です。

    ▽入管関連の申請書はこちらから→ダウンロードできます。


☆著作権登録業務について☆

    コンピューターやインターネットなどの普及によって、誰もが創作者になり、誰もが利用者になる時代の到来です。

    後日の紛争防止のために、創作したプログラムなど著作物を法的に保護する登録制度を利用をしませんか? プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。 著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります

    知的財産権(知的所有権)は「著作権」と「工業所有権」の総称です。「著作権」と「工業所有権」を混同しないように気をつけましょう。 著作権は行政書士業務、工業所有権は弁理士業務です。民間業者の「知的所有権(著作権)の登録」勧誘に気をつけましょう。 民間登録では、法的保護は受けられません。


★ 許認可が必要な業種★

    許可、認可、免許、届出、登録など、言い方はいろいろありますが、商売・事業を始めるとき、扱う商品やサービスによって、役所へ所定の手続きをし、許可等を取得しなければなりません。つまり、所定の手続きをしていない者は、その商売をすることができません。 手続きの内容としては、審査の有無によって、大きく2つに分けられます。

    届出は基本的に内容の審査がありませんので、所定の書類を提出し受理されれば、 OKです。そのほかの許可や免許などは何らかの審査があります。

    したがって、申請をしても許可が下りず、開業できないということもあります。

    主な業種を挙げると、下記のようなものがあります。

    認可は、下の事例にはありませんが、一定の保育園、組合等の場合に必要です。

 

索引

業種

種別

申請窓口

あ行

飲食店・喫茶店

許可

保健所

 

運送業

許可

陸運局

か行

菓子製造販売業

許可

保健所

 

魚介類等販売業

許可

保健所

 

クリーニング業

届出

保健所

 

建設業

許可

都道府県庁

 

個人タクシー

免許

陸運局

 

古物商

許可

警察署

さ行

サラリーマン金融

登録

都道府県貸金業協会

 

産業廃棄物処理業

許可

保健所

 

質店

許可

警察署

 

自動車整備業

届出

陸運局

 

酒類販売業

免許

税務署

 

食肉販売業

許可

保健所

 

食料品等の製造販売業

許可

保健所

 

信販会社

登録

都道府県貸金業協会

 

性風俗関連特殊営業

届出

警察署

 

損害保険代理業

登録

財務省

た行

宅地建物取引業

免許

都道府県庁

 

たばこ販売業

許可

日本たばこ産業(株)

 

中古車販売業

許可

警察署

な行

生菓子販売業

届出

保健所

は行

米穀類販売業

登録

都道府県庁

 

ビル清掃業

登録

都道府県庁

 

風俗営業

許可

警察署

 

不動産業

免許

都道府県庁

 

ペットショップ

登録

都道府県庁

ら行

リサイクルショップ

許可

警察署

 

旅行業

登録

都道府県庁

 

労働者派遣業

許可

公共職業安定所

注)都道府県によって窓口等の名称が異なることもあります。

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