日本航空医療学会会則 ![]()
第1章 総則 第1条
本会は日本航空医療学会(Japanese Society for Aeromedical Services)と称す。第2条
本会はわが国における航空機による救急救護搬送システムの確立とその普及を図り、さらには航空機に関連する医学の向上に貢献することを目的とする。第3条
本会は前条の目的達成のため、次の事業を行なう。
- 学術集会の開催
- 調査、研究、教育、啓蒙活動
- その他前条目的達成のために必要な事項
第4条
本会の事務所は当分の問、東京都千代田区三崎町2-10-10
(社)日本交通科学協議会事務局内に置く。
第2章 会員 第5条
本会員は次の3種類とする。
- 正会員本会の目的に賛同し、本会の規約を守る者
- 賛助会員本会の目的に賛同し、本会の規約を守る会社、団体等
- 名誉会員本会に対する功労があり、理事会で推薦され、評議員会で承認された者
第6条
本会に入会しようとする者は、当該年度の会費を添えて本会事務所に申し込むものとする。第7条
会員は次の理由によってその資格を喪失する。1.本会の目的に反した者2.会費の滞納(3年以上)3.退会
第3章 役員 第8条
本会に次の役員をおく。理事長1名、理事若干名、監事若干名、会長1名
第9条
本会の役員は、次の各項によって選任する。
- 理事長は理事の互選により選出され、評議員会で承認される。
- 理事および監事は評議員の中から理事長の推薦と理事会および評議員会の承認を得て選ばれ、理事長が委嘱する。
- 会長は理事会の議を経て理事長が推薦し、評議員会で承認される。
任期は学術集会終了の翌日から次期学術集会の終了の日までとする。
第10条
本会の役員は、つぎの職務を行う。
- 理事長は、本会を代表し、本会の会務を統括する。
- 理事は、理事長のもとに理事会を組織し、会則にしたがって会務を執行する。
- 監事は、会務を監査する。
- 会長は、本会の学術総会を主催し、その在任中は理事となる。
第4章 評議員 第11条
評議員は会員の中から理事の推薦と理事会の承認を得て選ばれ、理事長が委嘱する。
第5章 顧問 第12条
本会は顧問をおくことができる。顧問は理事会で推薦され、評議員会で承認される。
第6章 会議 第13条
本会の会議は理事会、評議員会、総会とする。第14条
理事会は役員をもって構成する。第15条
評議員会は評議員をもって構成する。第16条
総会は会員をもって構成する。第17条
総会は年1回開催し、次の事項を報告する。
- 会務
- 収支決算
- 収支予算
- その他の理事会、評議員会で必要と認めた事項
第18条
理事会、評議員会は必要に応じて開催し、本会の目的達成に必要な事項を討議する。第19条
理事会、評議員会の議事録は作成され、事務所に保管される。第20条
本会にはその事業の円滑な実施を図るため、次の各項にしたがって委員会を設置することができる。
- 委員会の設置および解散は理事会の議決による。
- 委員会の委員長および委員は、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
第7章 会計 第21条
本会の経費は会費をもって充てる。第22条
本会の年会費は次の通りとする。1.会費
正会員 4,O00円
賛助会員 50,000円2.名誉会員は会費の納入を免除する。
第23条
本会の会計年度は毎年総会の翌日より総会の日までとする。
第8章 補則 第24条
本会の会則は理事会および評議員会の議決を経た上、総会に報告しなければ変更することはできない。附則
- この会則は平成6年9月2白から施行する。
- この改正は平成11年11月6日から施行する。
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