検索エンジン対策・サーチエンジン対策(SEO)、無料サーバー、ホームページ運営相談・セミナーのメディアネットジャパン
Click here to visit our sponsor


<公明党>

ドクターヘリ配備に関する法律骨子案

 公明党は7月4日、災害や事故などで救急医療が必要な現場にヘリコプターで医師を派遣する「ドクターヘリ」の整備を国や都道府県の責務とする法律の骨子案をまとめた。自民党とも協議の上、秋の臨時国会に法案提出を目指す方針。

 骨子案は、〈1〉国はすべての都道府県でドクターヘリを導入するための「整備基本指針」を定める、〈2〉移送費について、健康保険などの保険者が省令で定める額を負担する――など。(「読売新聞」、2006年7月5日付より要約)

 公明党のドクターヘリ・プロジェクトチームは7月4日、ドクターヘリの普及と推進のため、法制化に関する提案骨子を発表した。内容は以下の通り。(「日刊航空通信」、2006年7月5日付より要約)

(1)目 的

 全国いずれの地域においても、救急患者に対し、短時間内に治療および搬送が行われ得るようドクターヘリ救急医療の提供に係る体制の整備を図り、もって医療の普及および向上に寄与することを目的とする。

(2)定 義

「ドクターヘリ救急医療の提供」とは、地方公共団体の消防機関の依頼または通報を受けた(6)の指定医療機関の医師等がドクターヘリコプター(医師等が同乗し、救急医療用の機器および医薬品を搭載したヘリコプター等をいう。以下同じ。)により救急現場等に出動し、救急患者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、またはその生命が危険な状態にある者であって特に医師による早期の治療が必要とされるものをいう。以下同じ。)に対し、救急現場等からドクターヘリコプターで医療機関に搬送するまでの間に必要な治療を行うことをいう。

(3)国および都道府県の責務

 国および都道府県は、(4)の整備基本指針および医療計画(医療法に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づき、速やかに、ドクターヘリ救急医療の提供に係る体制の整備に必要な措置を講ずる責務を有するものとする。

(4)整備基本指針

1.厚生労働大臣は、すべての都道府県においてドクターヘリ救急医療の提供に係る体制の整備を図るための基本的な指針(以下「整備基本指針」という。)を定めるものとする。

2.厚生労働大臣は、整備基本指針を定め、またはこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

(5)ドクターヘリ救急医療の提供に係る体制の整備に関し都道府県が医療計画において定める事項

 都道府県は、整備基本指針に即して、かつ、地域の実情に応じて、医療計画において、当該都道府県におけるドクターヘリ救急医療の提供に係る体制の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(6)ドクターヘリ救急医療の提供を行う医療機関の指定

 都道府県知事は、救命救急センターを備えていることその他のドクターヘリ救急医療の提供を適切に実施するために必要な厚生労働省令で定める要件を満たした医療機関を、当該医療機関の同意を得て、ドクターヘリ救急医療の提供を行う医療機関(以下「指定医療機関」という。)に指定するものとする。

(7)広域整備協議会

1.厚生労働大臣が定める区域(以下「広域区域」という。)ごとに、当該広域区域内の都道府県、指定医療機関その他の者で構成する広域整備協議会を設置するものとする。

2.広域整備協議会は、当該広域区域内におけるドクターヘリ救急医療の提供に関係する事項を協議するものとする。

(8)国の補助とその対象

 国は、ドクターヘリ救急医療の提供に係る体制の整備の推進を図るため、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、ドクターヘリ救急医療の提供に係る体制の整備に要する経費の一部を補助することができるものとする。

(9)健康保険等の適用

 ドクターヘリコプターにより救急患者の搬送がなされたときは、移送費として、健康保険、労働災害補償保険、自動車損害賠償責任保険等の保険者等は、厚生労働省令等で定めるところにより算定した金額を支給するものとする。

(10)関係機関の連携

 地方公共団体の消防機関の依頼または通報を受けてドクターヘリコプターの運航が行われるに際しては、円滑な運航を確保するために関係機関による密接な連携が保たれなければならないものとする。

(11)ドクターヘリコプターの安全を確保するための措置

 ドクターヘリ救急医療の提供におけるドクターヘリコプターの航行ならびに離陸および着陸の安全を確保するために必要な法律上の措置を講ずるものとする。

 

(JSAS、2006.7.6)

表紙へ戻る

Click here to visit our sponsor